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忌忌引き日数と法要日程の計算

続柄を選ぶと忌引き日数と出勤再開日、命日を入れると四十九日から三十三回忌までの日程がわかります。

最終更新: 2026年8月18日(忌引き日数は人事院規則15-14別表第二=国家公務員の基準に基づく)

① 忌引き休暇の計算

※ 祖父母(代襲相続等)・配偶者の父母(生計を一にする場合)は7日になる例外があります。詳しくは下の基準表を。

忌引き休暇(公務員基準)
続柄と開始日を選んでください

※ 忌引きは法定休暇ではなく、日数・有給無給・起算日は会社の就業規則によります。上記は国家公務員の基準(土日を含む連続日数)です。

② 四十九日・法要日程の計算

四十九日
命日を入力してください
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忌引き日数の基準(人事院規則15-14)

忌引き休暇は労働基準法に定めのない法定外休暇で、日数はすべて会社の就業規則次第です。ただし多くの企業が参考にしているのが、国家公務員の服喪休暇を定めた人事院規則15-14(別表第二)の日数です。

続柄日数(連続する日数)
配偶者・父母7日
子5日
祖父母・兄弟姉妹3日(祖父母は代襲相続等の場合7日)
配偶者の父母3日(生計を一にしていた場合7日)
孫・叔父叔母・配偶者の兄弟姉妹1日

出典: 人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条・別表第二(e-Gov法令検索)、厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト(特別な休暇制度)

注意点は2つ。「連続する日数」なので途中の土日も日数に含まれるのが一般的なこと、そして起算日(亡くなった日か翌日か)は会社によって違うことです。正確な扱いは就業規則か人事に確認してください。

法要日程の数え方

出典: お仏壇のはせがわ「四十九日の数え方」(hasegawa.jp)、正宣寺(浄土真宗本願寺派)「年忌法要について」(shosenji.or.jp)

よくある質問

忌引き休暇は何日もらえますか?

忌引きは法律で定められた休暇ではなく、日数は会社の就業規則によります。多くの企業が参考にする国家公務員の基準(人事院規則15-14)では、配偶者・父母が7日、子が5日、祖父母・兄弟姉妹が3日、叔父叔母が1日です。土日を含む連続日数でカウントするのが一般的です。

四十九日はいつになりますか?

命日を1日目として数えて49日目です(例: 4月10日が命日なら5月28日)。関西の一部地域では命日の前日から数えるため1日早くなります。法要当日が平日の場合は、直前の土日に前倒しして営むのが一般的で、後ろ倒しは避けるべきとされています。

三回忌はいつ行いますか?

亡くなった年を1回目と数えるため、三回忌は満2年後の祥月命日に行います。一周忌が満1年後、七回忌は満6年後、十三回忌は満12年後で、三十三回忌を弔い上げ(最後の年忌)とするのが一般的です。

出典一覧

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