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相相続手続きの期限 一括計算
命日を入れるだけで、死亡届から相続放棄・相続税・相続登記・遺族年金まで、すべての期限日を一覧にします。
最終更新: 2026年9月2日(2026年施行の住所変更登記義務化・所有不動産記録証明制度を追記)
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相続の期限には「過ぎても手続きできるもの」と「権利そのものが消えるもの」があります。特に重要なのは次の3つです。
- 相続放棄(3ヶ月): 期限を過ぎると原則単純承認となり、借金も含めて相続することになります。判断がつかない場合は家庭裁判所に期間伸長を申し立てられます
- 相続税の申告・納付(10ヶ月): 遅れると無申告加算税・延滞税がかかり、小規模宅地等の特例などが使えなくなる恐れがあります
- 相続登記(3年): 2024年4月から義務化。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です
起算日の正確なルール
本ツールは命日を起点に計算していますが、法律上の起算点は手続きごとに異なります。
| 手続き | 法律上の起算点 | 根拠 |
|---|---|---|
| 死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日(初日算入) | 戸籍法86条 |
| 相続放棄・限定承認 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月 | 民法915条 |
| 準確定申告 | 相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月 | 所得税法124・125条 |
| 相続税の申告 | 死亡を知った日の翌日から10ヶ月 | 相続税法27条 |
| 遺留分侵害額請求 | 相続開始と侵害を知った時から1年(相続開始から10年で消滅) | 民法1048条 |
| 相続登記 | 不動産の取得を知った日から3年 | 不動産登記法76条の2 |
つまり、命日より後に死亡や相続を知った場合は、その分だけ期限も後ろにずれます。逆に言えば、本ツールの表示は「最も早い場合の期限」であり、これに間に合えば確実です。
相続税がかかるかどうかの目安
相続税の申告が必要なのは、遺産総額が基礎控除額を超える場合です。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額(3,000万円+600万円×人数) |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の計算」(nta.go.jp)
遺産がこの額を超えそうな場合や、不動産・非上場株式が含まれる場合は、期限に余裕のあるうちに税理士へ相談するのが安全です。10ヶ月は長いようで、遺産分割協議が絡むとあっという間です。
2026年からの新制度: 住所変更登記の義務化・不動産の一覧取得
- 住所・氏名の変更登記が義務化(2026年4月1日〜): 不動産の所有者は、引っ越しや氏名変更から2年以内に変更登記をしないと、正当な理由がない場合5万円以下の過料の対象になります。相続した不動産をそのままにしている人は特に注意してください
- 所有不動産記録証明制度(2026年2月2日〜): 相続人が、亡くなった人名義の不動産を全国分まとめて一覧で取得できるようになりました。「実家以外にどこかに土地があるかもしれない」場合の調査が大幅に楽になります。法務局で申請できます
出典: 法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ」(moj.go.jp)、政府広報オンライン「不動産の相続登記義務化」(gov-online.go.jp)
忘れやすい「もらえるお金」の請求期限
- 葬祭費・埋葬料(2年): 国保の葬祭費は自治体により3〜7万円、会社の健康保険の埋葬料は5万円。どちらか一方のみ請求できます
- 高額療養費(2年): 亡くなる前の入院・治療費が高額だった場合、払い戻しを相続人が請求できます(診療月の翌月1日から2年)
- 生命保険金(3年): 請求しないと時効にかかります。保険会社への連絡はお早めに
- 遺族年金(5年): 未支給年金の請求も忘れずに
よくある質問
相続した不動産の住所変更登記も必要ですか?
はい。2026年4月1日から住所・氏名の変更登記が義務化され、変更から2年以内に登記しないと正当な理由がない場合5万円以下の過料の対象です。相続登記(3年以内・過料10万円以下)とあわせて確認してください。
相続放棄はいつまでにすればいいですか?
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。起算点は命日そのものではなく「亡くなった事実と自分が相続人であることの両方を知った時」です。3ヶ月で判断できない場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立てもできます。
相続税の申告期限はいつですか?
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付します。例えば1月6日に死亡した場合は同年11月6日が期限で、期限が土日祝の場合は翌開庁日になります。遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら申告は原則不要です。
相続登記をしないとどうなりますか?
2024年4月から相続登記は義務化されており、不動産の取得を知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がない場合10万円以下の過料の対象になります。遺産分割がまとまらない場合は「相続人申告登記」で義務を果たすこともできます。
出典一覧
- 裁判所「相続の放棄の申述」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html - 国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」・No.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm - 法務省「相続登記の申請義務化について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html - 法務省「死亡届」
https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-4.html - 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」「年金の時効」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html - 全国健康保険協会「ご本人・ご家族が亡くなったとき(埋葬料)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/burial_charges/index.html
本ページは一般的な制度の解説であり、法的助言ではありません。個別の相続の判断は、税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください。
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