💼 退職日はいつが得?損得診断
「月末退職は社会保険料で損」って本当? あなたの状況を選ぶだけで、月末退職と月末前日退職の差額を診断します。
最終更新: 2026年8月14日(2026年度の保険料率・国民年金額、2025年4月の失業保険改正を反映)
内訳(月末退職と比べた「月末前日退職」の損得)
※ 健康保険は協会けんぽ東京都・2026年度料率、国民年金は2026年度額で計算。国民健康保険は自治体・前年所得で大きく変わるため粗い概算です。標準報酬月額は月収と同額とみなしています。
結論の早見表
| あなたの状況 | おすすめの退職日 |
|---|---|
| 転職先が決まっている(空白なし) | 月末退職(=入社前日まで在籍) |
| しばらく無職になる | 月末退職(ほぼ相殺+保障が厚い) |
| 家族の扶養に入れる | 月末前日退職(社保1ヶ月分が丸ごと浮く) |
なぜ「月末前日退職で得」がほぼ幻想なのか
社会保険の資格喪失日は「退職日の翌日」で、保険料は喪失日の属する月の前月分までかかります(日本年金機構)。3月31日退職なら喪失日は4月1日なので3月分まで会社の社保、3月30日退職なら喪失日は3月31日なので2月分まで——ここだけ見ると1ヶ月分得に見えます。
しかし日本の公的保険に「空白」は存在しません。3月30日退職の場合、たとえ空白が1日でも3月分の国民年金と国民健康保険の支払い義務が発生します。月収30万円のモデルケースでは:
| 項目 | 月末前日退職の損得 |
|---|---|
| 会社の社会保険料(3月分)が浮く | +約42,000円 |
| 国民年金(3月分) | −17,920円 |
| 国民健康保険(3月分・概算) | −約25,000円 |
| 差引 | ほぼゼロ〜マイナス |
さらに月末前日退職は厚生年金の加入記録が1ヶ月減るため、将来の年金が終身で年約1,600円減り(月収30万円の場合)、その月の傷病手当金などの保障も失います。「損得ほぼゼロで保障だけ薄くなる」——これが実態です。
2026年度の保険料の数字
| 項目 | 率・金額(本人負担) |
|---|---|
| 厚生年金保険料 | 9.15%(労使折半後) |
| 健康保険料(協会けんぽ東京) | 約5.04%(40〜64歳は介護保険料込みで約5.85%) |
| 国民年金保険料 | 月17,920円(2026年度) |
| 任意継続の保険料上限 | 標準報酬月額32万円で頭打ち(全額自己負担) |
出典: 日本年金機構・協会けんぽの2026年度(令和8年度)公表値(ページ末尾の出典一覧参照)
ボーナスと退職日の関係
2つのルールが絡みます。
- 支給日在籍要件: 「支給日に在籍していない者には支給しない」という就業規則は判例上有効です(大和銀行事件・最高裁昭和57年)。ボーナスをもらってから辞めるなら、支給日より後の退職日に設定するのが大前提
- 賞与の社会保険料: 日本年金機構のルールで「退職月に支給する賞与は、月末に退職する場合を除き、保険料控除の対象となりません」。つまりボーナス月の月末前日退職なら、賞与から社保(約14%)が引かれません。扶養に入る人はここでも得をします
住民税は退職月で扱いが変わる
| 退職月 | 残りの住民税の徴収 |
|---|---|
| 1月〜4月 | 最後の給与・退職金から一括徴収(法律上の義務) |
| 5月 | 最終給与から通常どおり徴収して完納 |
| 6月〜12月 | 一括徴収か自分で納付(普通徴収)かを選択 |
1〜4月退職は最終給与の手取りが大きく減るので、「損」ではなく「前払い」ですが、資金繰りとして知っておくと安心です。なお月末退職か月末前日かで住民税に差はありません。
有給休暇は「退職日を延ばして消化」が最強
退職日までの有給請求を会社は拒否できません。時季変更権は「他の時季に変える」権利であり、退職日を超えて変更することは不可能だからです(労働局の公式見解)。月収30万円なら有給1日は約1.4万円に相当し、10日残っていれば約14万円分——月末か月末前日かの数千円の損得より、はるかに大きな金額です。未消化分の買取は会社の義務ではないため、原則は「退職日を後ろに延ばして消化」です。
失業保険は2025年4月から変わった
- 自己都合退職の給付制限は原則1ヶ月に短縮(従来2ヶ月。5年以内に2回以上の自己都合離職は3ヶ月)
- 離職期間中などに教育訓練を受けると給付制限が解除され、7日間の待期後から受給可能
- 基本手当日額は離職前6ヶ月の賃金の50〜80%(上限あり: 30〜44歳で日額8,270円、2026年8月〜)
- 自己都合の所定給付日数: 勤続10年未満90日 / 10〜20年120日 / 20年以上150日
出典: 厚生労働省・ハローワークインターネットサービス(出典一覧参照)
よくある質問
月末退職と月末前日退職はどちらが得ですか?
多くの場合ほぼ差はありません。社保1ヶ月分の節約は国民年金+国保でほぼ相殺されます。明確に得なのは退職翌日から家族の扶養に入れる人だけで、転職が決まっている人は空白を作らない月末退職が確実です。
退職月のボーナスから社会保険料は引かれますか?
月末退職の場合のみ引かれます。月末より前の退職日なら賞与から社保は引かれません(雇用保険料・所得税はかかります)。ただし支給日在籍要件を満たしていることが前提です。
退職前の有給消化は会社に拒否されますか?
拒否できません。時季変更権は退職日を超えて行使できないというのが労働局の公式見解です。買取は会社の義務ではないので、退職日を延ばして消化するのが原則です。
出典一覧
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料は、いつの分から、いつの分まで納めるのか」ほか資格喪失日・賞与の取扱い
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20120330-01.html - 日本年金機構「国民年金保険料」(2026年度: 月額17,920円)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/hokenryo.html - 協会けんぽ「令和8年度の保険料率」(東京都9.85%・介護1.62%)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/rate_prefectures/r08/index.html - 協会けんぽ「任意継続の保険料」(上限32万円)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/voluntary_continuation/005/index.html - 藤沢市「退職時の住民税の一括徴収」(地方税法第321条の5第2項)
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei1/jigyosha/shikenminze/tokubetu_choushuu_ikkatu_annai.html - 厚生労働省「離職された皆様へ(給付制限の見直し・令和7年4月)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00045.html - 厚生労働省「基本手当日額の変更(令和8年8月〜)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/001729233.pdf - ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html - 宮崎労働局「年次有給休暇の買上げ等に関するQ&A」ほか労働局見解
https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/joken_in/joken_05.html
本ページは一般的な制度の解説であり、個別の税務・社会保険の判断は年金事務所・自治体・社会保険労務士等にご確認ください。