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調年末調整の還付金はいつ・いくら?【2026年版】

還付金は多くの会社で12月の給与で戻ります。そして2026年(令和8年分)は基礎控除の引き上げ(最大104万円)で、昨年と同じ年収でも戻りが増える人が多数。年収を入れるだけで「去年より税金がいくら減るか」の目安を計算します。

最終更新: 2026年9月27日(国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」・令和8年度税制改正Q&Aに基づく)

去年(令和7年分)と比べた減税額の目安

※ 概算です。課税所得は「給与所得 − 社会保険料(年収の約15%と仮定)− 基礎控除」だけで推定しており、扶養控除・生命保険料控除・iDeCoなどがある人は税率区分が下がって減税額も変わります。住民税(2027年度分)への影響は含みません。

還付金はいつ戻る?——多くの会社は12月給与

年末調整の還付金は、税務署からではなく勤務先経由で戻ります。国税庁のルールでは、毎月天引きした税額の合計が年間の確定税額(年調年税額)より多いとき、その差額(過納額)を年末調整を行った月分(通常は12月分)の給与で本人に還付します。

逆に天引きが足りなかった人は不足分が徴収されます(12月に扶養が減った場合など)。

出典: 国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」Q3-1(過納額は年末調整を行った月分の給与から還付)

2026年の年末調整は「戻りが増える年」

令和8年度税制改正で、基礎控除が2026年12月1日施行・令和8年分の所得税に適用されます。ポイントは、毎月の天引き(源泉徴収)は11月まで改正前の税額表のままだったこと。12月の年末調整で新しい控除額を使って1年分を計算し直すため、天引きの合計が確定税額を上回りやすく、差額が還付されます。

合計所得金額(年収の目安)令和7年分の基礎控除令和8年分の基礎控除控除の増加
132万円以下(約206万円以下)95万円104万円+9万円
132万円超336万円以下(〜約475万円)88万円104万円+16万円
336万円超489万円以下(〜約665万円)68万円104万円+36万円
489万円超655万円以下(〜約850万円)63万円67万円+4万円
655万円超2,350万円以下(850万円超〜)58万円62万円+4万円

さらに年収190万円以下の人は給与所得控除の最低保障額も65万円→74万円に+9万円。年収69万1,000円〜220万円未満の人には給与所得の金額を直接定める特例もあります(令和8・9年分)。

最も恩恵が大きいのは年収475万〜665万円のゾーン(控除+36万円)。このページのツールと同じ前提(社会保険料15%・ほかの控除なし)で計算すると、年収500万円で年約2万8,000円、600万円で年約3万7,000円の減税に相当します(復興特別所得税込みの概算)。

出典: 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」・「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」

手続きは「いつもの年末調整の書類」だけ

年末調整を受ける会社員・パートは、勤務先に書類を出すだけで改正後の控除が自動適用されます。確定申告は不要です。2026年は様式が変わり、「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」として提出します。

注意が必要なのは、年末調整を受けられない人。年の途中で退職して12月に在籍していない人・休職などで年内復職しない人・11月30日以前に非居住者になった人は、改正後の控除が適用されないまま税額が確定していないため、確定申告をすると還付を受けられる可能性があります(源泉徴収税額がゼロの人は申告しても戻りません)。退職した年のお金と手続きは退職の全手続きガイドにまとめています。

出典: 国税庁 令和8年度税制改正Q&A Q7-1(給与所得者は年末調整で適用済みなら確定申告不要・未適用者は確定申告で適用)

扶養の壁も動く——123万円→136万円へ

基礎控除引き上げに連動して、扶養親族・源泉控除対象配偶者の所得要件が58万円以下→62万円以下に変わります。給与収入に直すと123万円以下→136万円以下。パート・アルバイトの「税金の扶養の壁」が13万円分ゆるくなります。19〜22歳の子(特定親族)は給与197万円以下まで段階的な控除(特定親族特別控除)があります。

ただしこれは所得税の壁の話。社会保険の壁(106万円・130万円)と住民税の非課税ラインは別基準のままです。任意継続と国保の比較はこちらのツールで計算できます。

出典: 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(3) 扶養親族等の所得要件の改正

よくある質問

年末調整の還付金はいつ振り込まれますか?

多くの会社では12月の給与に上乗せして戻ります。国税庁のルールでは、毎月の天引き額の合計が年間の確定税額より多いとき、その差額(過納額)を「年末調整を行った月分の給与」で本人に還付することになっており、12月に年末調整をする会社なら12月給与、計算が間に合わない会社では1月給与での精算になります。会社を通さず税務署から直接振り込まれるものではありません(退職者などが自分で確定申告した場合を除く)。

2026年の年末調整は戻る金額が増えるって本当ですか?

本当です。令和8年度税制改正で基礎控除が引き上げられ(合計所得489万円以下は一律104万円など)、2026年12月1日に施行、令和8年分の所得税に最初から適用されます。一方で毎月の給与からの天引きは11月まで改正前の税額表のまま行われているため、12月の年末調整で新しい控除額を使って年間の税額を計算し直すと、天引きの合計が確定税額を上回りやすく、その差額が還付されます。特に合計所得336万円超489万円以下(年収の目安475万〜665万円)の人は基礎控除が前年の68万円から104万円へ36万円増えるため、減税効果が大きくなります。

還付を受けるために自分で何か手続きは必要ですか?

年末調整を受ける会社員・パートであれば、勤務先に提出する年末調整の書類(扶養控除等申告書・基礎控除申告書など)を出すだけで、改正後の控除は自動的に適用されます。確定申告は不要です。ただし、年の途中で退職して年末調整を受けていない人、11月30日以前に非居住者になった人などは改正後の控除が適用されていないため、確定申告をすることで還付を受けられます。なお、そもそも源泉徴収された税額がゼロの人は、申告しても戻る税金はありません。

パートの「年収の壁」は2026年でどう変わりますか?

税金の扶養に入れる給与収入の上限が、2026年(令和8年分)から123万円以下→136万円以下に上がります(扶養親族等の合計所得要件が58万円以下から62万円以下に変わるため)。また本人に所得税がかかり始めるラインも、基礎控除104万円+給与所得控除の特例により、給与収入だけなら年約178万円までは所得税がかからない水準になります。ただしこれは所得税の話で、社会保険の壁(106万円・130万円)や住民税は別の基準のままなので、働き方の判断ではそちらも確認が必要です。

住宅ローン控除や医療費控除がある場合はどうなりますか?

住宅ローン控除(2年目以降)は年末調整で適用できるので、勤務先に申告書と残高証明書を出せば還付に上乗せされます。医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)・1年目の住宅ローン控除は年末調整では処理できないため、翌年に自分で確定申告する必要があります。年末調整で改正後の基礎控除が適用されていれば、確定申告はその追加分だけを申告すれば足ります。

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