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告確定申告2027はいつからいつまで?【令和8年分】

令和8年分の確定申告は2027年2月16日(火)〜3月15日(月)。還付申告だけなら2027年1月1日から出せます。申告の種類を選ぶと、期間と残り日数を表示します。

最終更新: 2026年10月3日(所得税法の法定期間・国税庁の公表情報に基づく)

申告できる期間

※ 期日が土日祝に当たる年は翌平日にずれますが、2027年の2月16日・3月15日はどちらも平日のためこの日程で確定です。振替納税を利用する場合の引き落としは例年4月中旬〜下旬(国税庁が年末頃に公表)です。

2027年(令和8年分)の申告スケジュール早見表

申告の種類開始期限
所得税の確定申告・納付2027年2月16日(火)2027年3月15日(月)
還付申告だけの場合2027年1月1日(金)期限なし(5年間=2031年12月31日まで)
贈与税の申告・納付2027年2月1日(月)2027年3月15日(月)
消費税の申告・納付(個人)2027年1月上旬〜(目安)2027年3月31日(水)

所得税の「2月16日〜3月15日」は所得税法で定められた法定期間です。還付申告は法律上1月1日から提出できるため、還付だけの人は2月16日を待つ必要はありません。

出典: 国税庁「タックスアンサー No.2020 確定申告」「No.2030 還付申告」

還付金はいつ・いくら戻る?——令和8年分は「例年より戻る年」

還付金の振り込みは、国税庁の案内でe-Taxなら3週間程度、書面はおおむね1ヶ月〜1ヶ月半が目安です。還付だけの人は確定申告期間を待たず、1月1日から提出できます。

そして令和8年分は基礎控除引き上げ(合計所得489万円以下は104万円)後、最初の確定申告です。年末調整を受けた会社員には12月の給与で精算済みですが、年の途中で退職するなどして年末調整を受けていない人は、確定申告でこの引き上げ分がまとめて戻ります。例年より還付が大きくなりやすい年なので、源泉徴収票の「源泉徴収税額」に金額がある人は申告しないと損です。詳しくは年末調整の還付金計算で仕組みを確認できます。

出典: 国税庁「タックスアンサー No.2035 還付申告ができる期間と提出先」・還付金の処理期間は国税庁の各国税局案内による

遅れたときのペナルティ(放置が一番高くつく)

状況無申告加算税
税務調査の通知後に申告納付税額50万円まで15%・50万円超300万円以下の部分20%・300万円超の部分30%
調査の通知前に自主的に期限後申告5%に軽減
期限後1ヶ月以内の自主申告+納付済み等の条件を満たす課されない場合あり

このほか納付が遅れた日数分の延滞税もかかります。「間に合わなかったから来年まとめて」が最悪の選択で、遅れても早く出すほど安く済みます。

出典: 国税庁「タックスアンサー No.2024 確定申告を忘れたとき」

年末調整済みでも申告が必要な人・したほうが得な人

退職した年のお金の手続き全体は退職の全手続きガイド、実家や不動産を売った場合の税金は実家売却の税金計算で確認できます。

よくある質問

2027年の確定申告はいつからいつまでですか?

令和8年分(2026年の所得)の所得税の確定申告は、2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。この期間は所得税法で「翌年2月16日から3月15日まで」と定められており、2027年はどちらも平日のため前後にずれません。納付の期限も3月15日です。贈与税の申告は2月1日(月)〜3月15日(月)、個人事業者の消費税は3月31日(水)までです。

還付申告は2月16日より前にできますか?

できます。納め過ぎた税金を取り戻すだけの還付申告(医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除1年目・年の途中で退職して年末調整を受けていない場合など)は、確定申告期間とは関係なく、対象年の翌年1月1日から5年間いつでも提出できます。2月16日を待つ必要はありません。混雑期を避けて1月に出す人も多くいます。

還付金はいつ振り込まれますか?

国税庁の案内では、e-Tax(電子申告)なら3週間程度、書面提出ならおおむね1ヶ月から1ヶ月半が目安です。書面提出や2〜3月の申告期間中は、目安より時間がかかる場合があります。還付だけの人は混雑前の1月に提出を済ませる方法もあります。振込先は申告書に記載した本人名義の口座です。

期限に遅れたらどうなりますか?

3月15日までに申告しなかった場合、本来の税額に加えて無申告加算税(納付税額50万円までは15%、50万円超300万円以下の部分は20%、300万円超の部分は30%)と延滞税がかかります。ただし税務調査の通知が来る前に自主的に期限後申告をすれば無申告加算税は5%に軽減され、期限後1ヶ月以内の自主申告で納付も済ませているなどの条件を満たせば課されない場合もあります。遅れそうでも放置せず、できるだけ早く申告するほど負担は小さくなります。

年末調整を受けた会社員でも確定申告が必要な場合はありますか?

あります。代表的なのは、給与以外の所得(副業・株・不動産など)が年20万円を超える場合、給与収入が2,000万円を超える場合、2ヶ所以上から給与を受けている場合、医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)・住宅ローン控除の1年目を受けたい場合です。なお「副業20万円以下なら申告不要」は所得税だけのルールで、住民税の申告は別途必要な点に注意してください。また令和8年分は基礎控除引き上げ後初の申告のため、年の途中で退職して年末調整を受けていない人は例年より戻りが大きくなりやすい年です。

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